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10年前から家特定し狙う…寝ていた20代女性への逮捕監禁と強制性交等致傷等 33歳男が起訴内容認める

6年前、石川県内のアパートで、寝ていた女性を監禁し性的暴行を加えようとしたとして逮捕監禁と強制性交等致傷の罪などで起訴された岐阜県の公務員の男の裁判員裁判が金沢地方裁判所で5日から始まり、男は、起訴内容を認めました。
検察側は男が10年前から被害者の女性を狙っていたなど、犯行は計画的だったと指摘しました。

この裁判は岐阜県の南濃衛生施設利用事務組合(なんのうえいせいしせつりようじむくみあい)に勤める33歳の男が2018年2月、石川県内のアパートに住む当時20代の女性の部屋に、午前6時頃、侵入し寝ていた女性の体を結束バンドなどで拘束し、性的暴行を加えようとしてケガをさせたなどとして、逮捕監禁や強制性交等致傷などの罪に問われているものです。

5日、金沢地方裁判所で開かれた裁判員裁判の初公判で男は、起訴内容について間違いはないかと問われ、「はい」と認めました。

冒頭陳述で検察側は、男が10年前、金沢市内の大学に在学中、女性を見かけて後をつけ家を特定したことを明らかにしました。さらに岐阜県で就職し、2018年に再び金沢を訪れた際に犯行を決意し、犯行前日に女性の家に行って、玄関に鍵がかかっていないことを確認。さらに、女性が抵抗できないようにするため事前に体を縛るための結束バンドを購入していたことから計画的な犯行だったと指摘しました。

また、犯行当日、女性の部屋の電気が消えたことを確認してから侵入し、女性が逃げないよう結束バンドで両手首を縛ったり顔にタオルを巻きつけたりしたことから逮捕監禁罪が成立すると主張しました。

一方の弁護側は女性を結束バンドで縛るなどしたことは強制性交等致傷罪に含まれるとして逮捕監禁罪にはあたらないと反論しました。また男が罪を償うため100万円を寄付するなど酌量すべき点があると主張しました。

この裁判員裁判は6日に結審し、判決は9月12日に言い渡されます。

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