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公選法違反の当選礼状との指摘も…七尾市長が選挙後に関係団体等に送った文書「就任の事実知らせた」と弁明
七尾市の茶谷義隆市長が市長選挙の後に関係団体などに送った文書が公職選挙法で禁じられている「当選礼状」にあたるのではと指摘された問題。茶谷市長は10日、あくまでも就任の挨拶だとして法律には違反していないとの認識を示しました。
10日午前、開かれた七尾市議会の全員協議会。出席した茶谷市長が説明したのは10月の市長選の後に送付したある文書についてです。
茶谷市長:
「市長名で発送しました文書に関し公職選挙法抵触の恐れがあるのではないかと指摘する内容の新聞報道がありご心配をおかけしていますことまずもってお詫び申し上げます」
新人候補との一騎打ちとなった今年10月の七尾市長選挙。茶谷市長はおよそ1500票差の激戦を制し、2回目の当選を果たしました。こちらは当選後の先月22日、官公庁や報道機関・金融機関などに市から送られた文書です。
「市民の皆様をはじめ多くの方々の力強いご支援と温かいご厚情を賜り引き続き2期目の市政の重責を担わせていただくことになりました」
文書は市の秘書人事課が作成したものを市長の決済を経て公費で496か所に送付され、このうち45か所が七尾市内でした。これが公職選挙法で禁じられている「当選礼状」に当たるのではないかとの指摘を受けたのです。これに対し、茶谷市長は…
茶谷市長:
「日頃から関係のある団体などに対して私が市長に就任した事実をお知らせする目的で送付したものであり当選または落選に関し選挙人に挨拶する目的で送付したものではないと考えておりますので法律に違反しているとは考えておりません」
茶谷市長は慣例としてこれまでと同様の文書を送ったとし、あくまで就任のあいさつだとして「当選礼状」には当たらないとの認識を示しました。
茶谷市長:
「文言について抵触する可能性があると言われればそうですけど公職選挙法の立法趣旨を考えた場合に全くその目的とは違っておりますので私としては堂々と対応していきたいと思っています」
茶谷市長は文書の送付に使われた5万円あまりの公費について返還する考えはないということです。
このような選挙後の文書の送付は県内の他の自治体でも慣例となっているようです。
今年3月に当選したかほく市の油野和一郎市長は就任のあいさつとして国会議員や自治体などおよそ240か所に同様の文書を送ったほか、同じく10月に当選した羽咋市の岸博一市長も就任のあいさつとして同様の文書を送っていました。
こうした選挙後の文書の送付について政治学が専門の拓殖大学・丹羽文生教授は「選挙に触れている以上当選礼状と受け止める人もいる。誤解を生まない行動が大切だ」と話しています。また公職選挙法に抵触するかは一概には言えないとした上で「各自治体の選挙管理委員会によっても解釈がバラバラなのできちんと整理する必要があるのではないか」と話していました。