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報道・著述分野における個人情報保護のための基本指針
個人情報保護法は、報道・著述分野が憲法で保障された表現の自由と密接に関わることから、その保障を徹底させるため、個人情報保護法第4章に規定された個人情報取扱業者に対する義務を適用せず、自主的に個人情報の適正な取り扱いを確保するための必要な措置を講じるよう求めています。
石川テレビ放送株式会社は、個人情報の取り扱い方しだいによっては、個人の人格、財産などの権利利益を損なう恐れがある極めて重要な情報であると認識しています。当社内における個人情報取扱事業者の義務規定適用除外職場においても人格尊重の理念のもとに、個人情報を慎重に取り扱うべきことに変わりありません。報道の自由・表現の自由を堅持しながら、個人情報の適正な取り扱いを確保するための必要な措置を講じ、法律の基本精神を尊重して、個人情報の有用性と個人の権利利益とを考慮し、適正な運用に努めます
1、
個人情報は、適正な手段によって取得します。
2、
個人情報の取得・利用にあたっては、できる限り報道・著述目的であることを明らかにし、報道・著述目的以外には利用しないことを原則とします。
3、
個人情報が、紛失・破壊・改ざん・漏洩等することのないよう安全管理を徹底します。
4、
個人情報は、利用目的の達成に必要な範囲内において、正確かつ最新の内容を保つように努めます
5、
個人情報に関する苦情等に対しては、社内に設置した窓口を通じて、誠実に対応します。
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