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能登半島地震の被災地の寺から銅板など盗んだ罪 スリランカ国籍の男2人に“執行猶予”の付いた有罪判決
能登半島地震で被災した寺から銅板などを盗んだとして、金沢地裁七尾支部は18日、スリランカ国籍の男2人に対し、拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
窃盗の罪で判決を言い渡されたのは、いずれもスリランカ国籍のモハメド・ファイルース・モハメド・ファイナス被告とモハメド・リヤス・モハメド・リハン・タスキ被告の2人です。
判決などによりますとと、2人は今年4月、輪島市門前町の得藏寺で、約38万円相当の銅板123枚などを盗んだ窃盗の罪に問われています。
金沢地裁七尾支部の遊間洋行裁判官は、18日、「被災した建物を狙った犯行で悪質だが、国内での前科はなく、2人とも犯行を認め、反省の弁を述べている」として、拘禁刑1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。
この事件をめぐっては、警察があわせて45件の犯行を立件しましたが、検察は今回の事件を除く44件について「諸般の事情を考慮した」として不起訴処分としています。盗まれた金属類は約500点、被害総額は約3200万円に上るとみられていました。