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去年の衆院選“一票の格差”巡り…北陸3県の有権者が選挙の無効求めている裁判 原告側「人口比例選挙を」

去年10月の衆議院選挙。「一票の格差」を巡り北陸三県の有権者が選挙の無効を求めました。

この裁判は去年10月の衆議院選挙の1票の格差を巡り全国14の高等裁判所などで審理されています。

29日、開かれた第1回口頭弁論で原告側は「議員1人あたりに必要な有権者数が全国で最も少ない鳥取選挙区を1人1票とすると石川1区の場合1人0.61票の価値しかなかった」として選挙の無効を求めています。

原告代理人の弁護士は「人口比例選挙を実現すべき」などと述べたのに対し、被告となる各県の選挙管理委員会側は「選挙区割りの合理性は最高裁判決でも認められている」などとして今回の選挙が違憲ではないと反論しました。

裁判は即日結審し、判決は来月26日に言い渡されます。

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