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住宅ローン等が免除・減額『自然災害被災者債務整理ガイドライン』能登半島地震で珠洲市の夫婦に制度初適用

自然災害被災者債務整理ガイドラインという仕組みをご存知でしょうか。このガイドラインは一定の条件を満たすと住宅ローンなどが免除・減額されるというものです。能登半島地震で制度が初めて適用されたとして金沢弁護士会が会見を行いました。

自然災害被災者債務整理ガイドラインは激甚災害の影響で住宅ローンなどが支払えない被災者に対しその支払いが免除・減額される制度です。東日本大震災後に作られ熊本地震で広く活用されるようになりました。金沢弁護士会によりますと県内でこれまでに申請が行われた件数は154件。このうち、珠洲市の自宅が元日の地震で全壊した夫婦に対し県内で初めて制度が適用されることになりました。夫婦は去年5月の地震で自宅が準半壊しリフォームのためにローンを組んでいたということです。

この手続きが初めて完了した夫婦:
「ローンを返さなくて良くなったのが1番助かったというか、思ったよりも簡単というか、スムーズにいったなという感想ですね。まだ利用されていない方は、ぜひ利用したら良いんじゃないかな」

この制度はローンを再び組んだ場合や支払い能力があると判断された場合などは適用されませんが利用額の上限や申請期限などは無いということです。

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