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「仕事終わらない」ことを理由に…公園に放火し勤務先の市役所等に爆破予告 市職員に執行猶予付き有罪判決

今年7月、「仕事が終わらない」ことを理由に白山市内の公園に火をつけ、市役所に爆破予告を送ったとされる白山市職員に対し、金沢地裁は22日、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

今年7月、白山市役所と松任総合運動公園に対して行われた爆破予告。この時、公園は臨時休業となりました。

市民は:
「おかしいなあ。びっくりして、帰ります。腹立たしい」
「困ったものですよね。愉快でやってるのかなんなのか…」

爆破予告があった松任総合運動公園の体育館は、当時、能登半島地震の広域避難所にもなっていて、被災者が一時、別の場所に退避する事態となりました。

この事件で、威力業務妨害と器物損壊の罪で起訴された白山市役所職員、本保浩太(ほんぼこうた)被告の判決公判が、22日、金沢地裁で開かれました。

判決で野村充(のむらみつる)裁判官は…「担当していた会議の準備が間に合わず、中止させる目的で犯行に及んだことは実に幼稚で短絡的である」と批判。しかし市の業務管理体制にも問題があった可能性がないとは言い切れず、ADHDやうつ病なども考慮する必要があるとして、懲役1年6カ月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。

白山市は本保被告について「判決を踏まえて対応を検討する」としています。

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