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コロナ患者の搬送委託料1億2千万円余り横領し脱税 タクシー会社元専務に懲役5年罰金1千万円の実刑判決
新型コロナ患者の搬送委託料約1億2000万円余りを横領したなどとされるタクシー会社の元専務に対する裁判。金沢地裁は懲役5年、罰金1000万円の実刑判決を言い渡しました。
この裁判は大和タクシーの元専務小浦聡被告が新型コロナ患者の搬送委託料として県が会社に払った1億2000万円あまりを横領し、約5200万円を脱税したとして所得税法違反などの罪に問われているものです。これまでの裁判で小浦被告は「約束していた給与が払われず不満があった」と起訴内容を認め、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。28日の判決で金沢地裁の川内真里裁判官は横領した金は同種の事案の中でも高額で、身勝手な動機に酌量の余地はないとして懲役5年、罰金1000万円の実刑判決を言い渡しました。