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覚醒剤を所持・使用した罪 元県立高校教師が動機について「集中力上げるためだった」懲役1年6カ月を求刑
覚醒剤を所持、使用していたとして起訴された金沢西高校元教師の男の初公判が開かれ、検察側は懲役1年6カ月を求刑しました。
起訴状などによりますと金沢西高校の元教師、深見納(ふかみ おさむ)被告(56)は今年1月8日、金沢市泉が丘(いずみがおか)1丁目の自宅で覚せい剤を使用。さらに、金沢市内の別のアパートの一室で覚醒剤、約0.4グラムを所持していたとして覚醒剤取締法違反の罪に問われています。
24日、金沢地裁で開かれた初公判で深見被告は起訴内容についていずれも認めました。
裁判の中で、深見被告は、覚醒剤を使った動機について、合唱団の指導など仕事が溜まっていた時期で「集中力を上げるためだった」と述べました。
検察側は、深見被告が4年前から少なくとも10回は売人から覚せい剤を購入し、多い時で週に1回使用していたとして覚醒剤への依存性を指摘。動機にくむべき事情はないとして懲役1年6カ月を求刑しました。
これに対して弁護側は、深見被告が素直に罪を認め反省していることや同居する母が指導監督することで再犯の可能性はないなどとして、執行猶予付きの判決を求めました。
裁判は即日結審し、判決は今月27日に言い渡されます。